「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」について
4月26日、国税庁は「障害者相談支援事業等に係る消費税の取扱い等」のページを公表しました。
市町村(委託者)が社会福祉法人等(受託者)に対して、障害者相談支援事業の委託をした場合の「委託料の支払い」について、社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象になるというものです。
これを「非課税」としていたことで、修正申告になるケースが全国で相次いでいるため、改めて情報を整理して公表したものとなっています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/0024004-027/index.htm
株式会社Sen Stage
代表取締役社長 川田 修平