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第12回事業再構築補助金 公募要領・変更点について

【第12回事業再構築補助金 公募要領・変更点について】
<大きな変更点>
①売上減少要件の廃止
②事前着手制度の原則廃止
ただし、経過措置として、以下の場合に限り、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手届出が受理された場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。 ①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補 者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又は コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合 ②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業 者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合

 

事業類型
事業類型(A):成長分野進出枠(通常類型) → 旧:成長枠
事業類型(B):成長分野進出枠(GX進出類型) → 旧:グリーン成長枠
事業類型(C):コロナ回復加速化枠(通常類型) → 旧:物価高騰・緊急対策枠
(※但し、コロナ借換要件あり)
事業類型(D):コロナ回復加速化枠(最低賃金類型) → 旧:最低賃金枠
事業類型(E):サプライチェーン強靱化枠 → 従前と同様

 

【コロナ借換要件】について 応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることが必要となります。
コロナ借換保証等とは、下記の制度を指します。
(1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
(2)コロナ経営改善サポート保証
(3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
(4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
(5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
(6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
(7)[新型コロナ関連]マル経融資
(8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
(9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金
※応募申請時において、既往債務を借り換えていることが必要です。
過去に上記の制度を利用した実績があっても、完済している場合は対象になりませんのでご注意ください。

イ.コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていることを確認するため、借換先の金融機関等による「コロナ借換要件・加点確認書」の提出を求めます。
借換先の金融機関等は、「コロナ借換要件・加点確認書」に、当該申請者が自社においてコロナ借換保証等で既往債務を借り換えている旨を記載してください。

 

減点項目
【過剰投資の抑制】
特定の期間に、類似のテーマ・設備等に関する申請が集中してなされている場合には、一時的流行による過剰投資誘発の恐れがあるため、別途審査を行います。
過剰投資と判断された申請に関しては、事業計画書に記載されている市場分析のとおりに事業を実施することが困難であると考えられるため、大幅な減点を実施します。

 

提出資料
金融機関による確認書・・・補助金申請額に関わらず必要
金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による「金融機関 による確認書」を提出してください。
金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ、「認定経営革新等支援機関による確認書」のみの提出で要件を満たします。

 

その他
100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を 提出する必要があります。

 

株式会社Sen Stage
代表取締役社長 川田 修平