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新しい公益法人・公益信託制度に関する法律案が閣議決定

【趣旨】
●公益法人は、民間公益を担う主体として大きな潜在力を有しているが(法人数9700、職員数約29万人、公益目的事業費年間5兆円、総資産31兆円)、現行制度の財務規律や手続の下では、その潜在力を発揮しにくいとの声。
●このため、①財務規律等を見直し、法人の経営判断で社会的課題への機動的な取組を可能にするとともに、②法人自らの透明性向上やガバナンス充実に向けた取組を促し、国民からの信頼・支援を得やすくすることにより、より使いやすい制度へと見直しを行い、民間公益の活性化を図る。

 

【概要】
1.財務規律の柔軟化・明確化
●収支相償原則(費用を超える収入を得てはならない)を見直し、中期的期間(内閣府令で定める期間)で収支の均衡を図る趣旨を明確化。
●将来の公益目的事業を充実させるための資金を規定(積立ては費用とみなす)。
●「遊休財産」の名称を「使途不特定財産」に変更。
●公益目的事業継続予備財産(災害等の予見し難い事由に対応し、公益目的事業を継続するために必要となる公益目的事業財産)をその保有制限の算定対象から除外するとともに、同財産の保有について理由の公表を義務付け。
2.行政手続の簡素化・合理化
●収益事業等の内容の変更について、認定事項から届出事項に見直し。
3.自律的なガバナンスの充実、透明性の向上
●わかりやすい財務情報開示のため、公益法人に3区分経理(公益目的事業、収益事業等、法人運営)を原則義務付け。
●公益認定の基準として、①理事・監事間の特別利害関係の排除及び②外部理事・監事の導入を追加。併せて、公益法人は、事業報告に、適正な運営の確保のため必要な事項(ガバナンス充実に向けた自主的な取組等)を記載することとする。
●公益法人の責務として、ガバナンスの充実や透明性の向上を図るよう努めるべき旨を規定。
併せて、国の責務として、情報収集・提供等の公益法人の取組の支援を行う旨を規定。
※施行期日:公布後1年以内において政令で定める日(令和7年4月予定)

 

【効果】
公益法人が、その潜在力を最大限に発揮して、多様で変化の激しい社会のニーズに柔軟に対応しつつ、社会的課題解決に向けた活動を担うことが可能に
➡新しい資本主義が目指す「民間も公的役割を担う社会」の実現に貢献

 

 

株式会社Sen Stage
代表取締役社長 川田 修平